教訓のススメで紹介
時効トラブルのスペシャリスト:柳 亜紀によると
●10年前に貸したお金は、1円も取り返せない
・個人間のお金の貸し借り
時効10年と定められており それを過ぎると返してもらう権利が消滅してしまう
いくら借用書を持っていてもお金を取り返す事が出来ない
時効は、主張する事ではじめて効力が確定するので相手に通達しなければならない
時効期間を過ぎていても少しでもお金を払ったり、返す意思を表明した場合、
時効を放棄したとみなされる
10年間の間に返済すると、そこからまた時効10年になる
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