教訓のススメで紹介
夫婦の借金トラブルのスペシャリスト:山川典孝によると
●妻が内緒で作った多額の借金、夫に返済義務はない
民法には個人責任の原則があり、
夫婦の一方が借金を背負っても代理で返済する義務はない
保証人になっていない限り親や子供の借金をもう一方が返済する義務はない
専業主婦であっても自分の名義で借りた以上、借金の返済義務を負うのは妻だけ
・民意生理→債権者と債務者の間に弁護士が入り、利息を止めてもらい返済していく方法
任意整理で払えない場合は、自己破産
・自己破産→裁判所に破産の申し立てをし、免責許可をもらい全ての借金をゼロにする手続き
自己破産のメリット
1、借金がゼロになる
2、家族に迷惑がかからない
3、会社などにバレることがほとんどない
自己破産のデメリット
1、官報という国の機関誌に名前と住所が載る
2、借り入れが5~10年できなくなる
3、免責決定まで就けない職業がある(生命保険の販売員、警備員、パチンコの店長など)
・自己破産できない免責不許可事由
返す意思がないのに借りた借金は、裁判所から免責の許可が下りない事もある
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