ドコカラインで紹介
●街を歩いても罪に問われない裸は?
アディーレ法律事務所:佐藤大和弁護士によると
法律上の裸とは?刑法第一七四条の公然わいせつ罪では過去の判例や学説から
公然での下半身の露出が違反とされている
・ストッキング越しに透けて見えていた上下ストッキング事件
・ライトアップした自宅ベランダで露出したベランダで裸事件
つまり透けても自宅でも下半身が見えていたら公然わいせつ罪が成立する
軽犯罪法 第一条二十号では、公衆に嫌悪の情を催させるような仕方でしり、もも、その他 身体の一部をみだりに露出すると罪に問われる
その他 身体の一部が女性の上半身にあたると学説では考えられている
現在のファッションを考慮すると水着に近い格好をしていても罪に問われる可能性は低い
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