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お金のトラブル
夫が脳梗塞で意識不明!
夫名義の定期預金を今すぐ解約する事はできる?
弁護士:萩谷麻衣子
●基本的にはすぐに解約できない
銀行の窓口で自分以外の他人の口座からお金をおろそうとする場合
委任状が必要
夫から前々から日付なしの委任状をとっておけばいい、と考えるが
銀行は電話をして本人に確認する為、この場合意識不明なので基本的には下ろさせてくれない
銀行のケースバイケース
入院の証明書、診断書、病院からの請求書などを合わせて持っていけば「請求書の分だけ下ろしましょう。その代り銀行から直接送金します」といった手続きはとってくれる可能性はある
「成年後見制度」とは?
意識不明や認知症などで判断力がないとみなされた大人を守るための制度
家庭裁判所が本人の代わりに財産を管理などを任せる後見人と云う人を選ぶ
後見人になると本人の代理として銀行預金の出し入れなどもできるようになる
しかし意識不明などで判断能力がない人の後見人になるには鑑定などが必要となる
1ヶ月から長い時は半年間くらいかかる
鑑定費用も数万円~20万円
後見人を決めていたら間に合わない場合、「保全処分」(家庭裁判所に財産管理人を決めてもらう)してもらい、本人のお金を管理する方法もある
定期預金をする余裕があるのなら夫婦一方の名義にせず、それぞれの名義の口座があるようにしておく
相続が起こった場合も同じで名義人が死んでしまった場合、相続人全員の同意がないと下ろせない
日頃から名義は分けておく事が重要
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