お金を拾って交番に届けたら1割貰えると勘違いしている人は多いしかし1割とは限らない●お金を拾って交番に届けたら2割も貰える支払額は落とし主の気持ち次第法律では、拾った人に対して5%~20%に見合った金額を支払わなければならないと規定されているもし落とし主が3か月現れなかった場合、所定の場所へ受け取りに行く拾ったお金は一時所得となり課税の対象になる
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赤ちゃんに飲ませる水には注意が必要●赤ちゃんにミネラルウォーターを飲ませてはいけないカルシウムやマグネシウムなどが多く含まれるミネラルウォーターそのミネラルを分解する内臓機能が赤ちゃんには、備わっておらず腎臓などに負担がかかるため5歳くらいまではミネラルウォーターを飲ませるのは、控えた方が良い