教訓のススメで紹介
とんでもない金額を払わないといけないトラブル
●認知症の老人が線路に侵入、電車と接触し1時間遅延したケース
実際にあった事故によると徘徊症状がある認知症の老人が、
駅構内に侵入し、線路に下りて電車にはねられ死亡した
裁判所は、認知症の老人に責任を求めるのは困難と判断
介護している人に監督義務があり、過失があった場合は責任を問われる
一審では請求金額720万円の全額を認め、高裁は360万円の支払いを命じた
振替輸送費、人件費などを加味した上で数百万円の賠償金請求となる
●電車と自動車の接触事故で1億円以上の賠償金
電車が大破した場合、修理費として莫大な賠償金を請求される
1億1千万円請求されたケースもある
●悪質な迷惑行為により飛行機が空港へ引き返したら…
CAへの迷惑行為、タバコを吸い続けたなど
乗客に過失がある場合、緊急着陸による損害賠償を請求される
実際に数百万円 請求されたケースも
●小学生が自転車で女性に激突し意識不明の重体となったケース
子供には責任能力が無いので監督していた親に9500万円の賠償命令が下された
そのうちの4000万円が介護費用、残りが障害や後遺症に対する慰謝料
自動車の損害賠償の算定基準を元に自転車も同じ計算方式で決まる
●夜間にライトを点けずに少女が女性に衝突したケース
2500万円の賠償命令が下された
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●携帯を操作しながら女子高生が老人に衝突したケース
5000万円のの賠償命令が下された
歩道の場合は歩行者が優先
歩道による自転車と歩行者の事故は、
どんなに歩行者が悪くても自転車が100%責任を負わされる事が多い
●タバコの不始末による火事で隣の家も全焼した場合
失火法のより、失火の場合には賠償しなくてもい
ただし重過失の場合は、賠償しなくてはならない
爆発物が近くにあるのいに喫煙、揚げ物をしている最中に外出など
タバコの不始末は該当しないケースが多い
マンションも失火法が適用され、隣が原因で家を燃やされても損害を求められない
保険で防御するしかない
●「無断駐車は罰金10万円」と貼り紙があるのに駐車した場合
近隣の駐車場代と同額分だけ支払えばよい
10万円の貼り紙は警告文でしかなく契約は成立しないので
書かれている罰金額を支払う必要が無い
●DVDを1年延滞し、10万円請求されたケース
レンタル店の会員規約には、損害賠償の要約や違約金について明記されている
消費者契約法の第9条、消費者によって一方的に不利益な場合、
通常の損害分以上は無効にする法律が適用され、DVDの原価5000円ほど支払う
●登山中に遭難し大規模な捜索に
自衛隊や警察の救助活動は、国の予算内で行うため賠償は発生しない
しかし民間が行った救助活動の費用は救助された人が負担する
民間救助隊の人件費のみを支払わなければならない
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