行列のできる法律相談所で紹介
●住宅ローンが払えなくなったら?
北村晴男弁護士によると
・リスケジュール:返済計画=スケジュールを変える
ボーナスがカットになってしまった場合、ボーナス分は払えない
その場合、ボーナス分をリスケジュールして一番後ろに回してもらう
大渕愛子弁護士によると
・個人再生:住宅ローン以外の借金を大幅に減らして家を失わずに経済再生する手続き
住宅ローンが払えなくなると消費者金融などからお金を借りてローン返済にあてる事が多い
こうした住宅ローン以外の債務を大幅に減らしてくれるのが個人再生
裁判所に申し立て、個人再生が認められれば住宅ローン以外の債務がおよそ8割減額されるケースも
その場合、残った2割を原則3年で分割返済する事になる
菊地幸夫弁護士によると
・任意売却:通常の不動産物件の取引
家を手放さざる得ないというような段階になったら、
なるべく早く銀行と交渉が出来る間にやった方が良い
木村健太郎弁護士によると
・自己破産:借金の返済が無理だという場合、自己破産をすることが出来る
自己破産すると不動産など高価な財産は処分されて債権者への弁済に充てる事になる
持ち家は失う事になるが、その代り借金は全て帳消しにしてもらうことが出来る
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